宮城労働局から「改正高年齢者雇用安定法」について周知要請を受けました。
宮城労働局から、標記について、周知要請を受けましたので、お知らせいたします。
令和3年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、定年を65歳以上70歳未満に定めている、または、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主に対し、70歳までの就業確保措置を講じることが、努力義務となりました。
対象となる措置については、
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業、または、事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④・⑤については過半数組合等の同意が必要
以上のいずれかの措置を講じるよう努める必要があることなどの周知を要請されたものです。
会員の皆さまにおかれましては、法改正の趣旨をご理解いただき、高年齢者就業確保に向けた措置を講じられますよう、お願いいたします。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用>高年齢者雇用対策)をご参照ください。
公開日:2021年4月13日