【経団連】新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
厚生労働省から、経団連を通じ、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細につきましては、添付の通達、新旧対照表をご確認ください。
(厚生労働省通達)
・「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について」
一般健診
(現 行)令和2年5月末までの間、実施時期を延期して差し支えない。
(変 更)令和2年6月末までの間、実施時期を延期して差し支えない。
特殊健診
(現 行)従前のとおり。
(変 更)実施することが必要であるが、十分な感染防止対策を講じることに留意すること。
ただし、感染防止対策を講じることが困難な場合等には、実施時期を6月末まで延期しても差し支えない。
・ 「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について」新旧対照表
公開日:2020年4月27日