宮城労働局から10月の「年次有給休暇取得促進期間」について周知要請を受けました。
厚生労働省の指示を受け、宮城労働局から10月の「年次有給休暇取得促進期間」において、ポスターおよびリーフレットを活用した広報、労使に対する働きかけに関する周知要請がありました。
会員企業の皆さまにおかれましては、平成31年4月の労働基準法改正により、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が義務付けてられていることを再度ご確認いただき、従業員の休暇取得に対して、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
《リーフレット》
公開日:2020年9月25日