【経団連】労働基準法改正(消滅時効関係)の再周知について
厚生労働省から、経団連を通じ、標記について、再周知要請がありましたので、お知らせいたします。
労働基準法改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金を請求できる期間などが延長されております。
これまでは2年でありました賃金請求権の消滅時効期間が3年(法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となっております。
会員の皆さまにおかれましては、改正内容を再度ご確認いただき、改正法の適切な施行にご協力くださいますようお願いいたします。
公開日:2021年12月22日